結婚にあたり、私が確実に失ったものが1つあります。

それは、私の慣れ親しんだ、名字 です。

現在、日本では選択的夫婦別姓は認められておらず、民法によりどちらかの名字に統一することが求められています。

民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。


そして、ほとんどのカップルは、男性側の名字に統一します。
特に男性の名字を名乗ると決まっているわけではなく、どちらかの名字を名乗ればいいのに、です。

かくいう私も、この風潮に屈することができず、相手の名字に改姓せざるを得ませんでした。
私は、私の名字を名乗ることを、結婚と引き換えに諦めたのです。


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